時間駐車・泊り駐車 管理規則
1 名称
株式会社 四城ガレージ
2 駐車場管理者
(1)所在地 京都府京都市中京区壬生坊城町33
(2)名称 四城ガレージ
(3)電話 075-841-1782
(4)代表者 福岡ふさえ
第1章 総則
(通則)
第1条 本駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関する事項はこの規定による。
(契約の成立)
第2条 駐車場の利用者は(以下「利用者」という。)はこの管理規則に同意の上、駐車場を利用するものとする。
(営業時間)
第3条 駐車場の営業時間は月曜日から土曜日までは朝7時から夜10時半、日曜・祝日・正月三が日は朝8時から夜10時半とする。
(時間・泊り駐車の利用期間)
第4条 駐車場の1回の利用はパーキングチケットを受け取った日から起算して11日目の営業時間終了までを限度とする。ただし、やむを得ない場合には駐車場管理者(以下「管理者」という。)の判断によりこれを延長することができる。
(営業休止等)
第5条 管理者は次の場合には駐車場の全部又は一部について営業休止、車路の通行及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことができる。
(1)自然災害、火災、浸水、爆発による施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生する恐れがあると認められる場合
(2)停電が発生して、復旧のめどが立たない場合
(3)工事を行うため必要があると認められる場合
(4)保安上営業の継続が適当でないと認められる場合
(駐車できる車両)
第6条 駐車できる車両
立体駐車場ハイパーク2階、3階、4階は高さ1.58m、幅1.785m、長さ4.9mまで、5階東側は高さ1.78m、幅1.785m、長さ3.395mまで、5階西側は高さ1.71m、幅1.785m、長さ4.9mまでで、全階重量は1,600kgを超えないものとする。
二段式1,2,3番の上段は高さ1.98m、幅1.7m、長さ4.6mまでとし、下段1,2,3番は高さ1.97m、幅1.85m、長さ4.8mとする。
地上部分のA、B、C、D列は高さ1.88m、幅1.85m、長さ4.93mまで、E列は高さ1.88m、幅1.48m、長さ3.4mまで、F-1・F-2は高さ2.75m、幅1.88m、長さ5.4mまでの大型車を収容可能とし、地上部分についてはこれを超過する車を収容する場合もある。
第2章 利用
(駐車場の入出庫)
第7条 出入口は公団側と坊城通側のそれぞれ東側・西側にあり、どちらも入出庫を可能とするが、混雑時等には坊城通側の出入口を封鎖する場合がある。
第8条 入庫の際は駐車場内から他の車が出庫する場合があるので利用者は出入口の前で一時停止の上、管理者の指示に従うこと。駐車場出入口付近に停車した際は管理者に申し出ること。通路に停車した際は速やかに車から降りて管理者の指示に従うこと。車から降りたら管理者からパーキングチケットを受け取り、車のキーを渡すこと。出庫の際は、エンジン始動後ギアを間違えないように駐車スペースから出て出入口の前で安全を確認して駐車場を退場すること。
第9条 管理者は適切な場所に駐車するために利用者から車のキーを預って、管理上、駐車位置を変更させることができる。
(駐車場内の通行)
第10条 利用者は駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。
(1)最徐行すること。
(2)追い越しをしないこと。
(3)出庫する車両の通行を優先すること。
(4)警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(5)標識、信号機の表示又は係員の指示に従うこと。
(6)通路内でナビの設定や携帯電話の使用などを行わないこと。
(遵守事項)
第11条 前条に掲げるものの他、利用者は駐車場内において、次の事項を守らなければならない。
(1)所定位置以外で喫煙したり、火器を使用しないこと。
(2)紙屑、ぼろ切れ、吸い殻等のごみは各所定の容器に入れること。
(3)操作室、電気室、ハイパーク内にみだりに立ち入らないこと。
(4)運転者及び同乗者は駐車場において飲酒・賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。
(5)場内において宿泊しないこと。
(6)車両を洗浄し、点検や修理する場合は管理者に申し出た上で所定の場所にて行うこと。
(7)場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えないこと。
(8)事故が発生したときは直ちに管理者に届け出ること。その際、利用者は管理者から車検証を提示するよう求められたら応じること。
(9)場内では許可なく営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為はしないこと。
(10)その他業務又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(11)自転車やバイク等の二輪車を駐輪した場合は必ず管理者に申し出ること。盗難・破損等について管理者の責任を負わないものとする。
(12)場内でのアイドリング、空ぶかし、大音量でのカーステレオや乱暴なドアの開閉、夜間の大声等騒音を発する迷惑行為をしないこと。
(13)車内に危険物・貴重品等を置かないこと。車載品の盗難・破損等については責任を負わないものとし、危険物による損害を駐車場を被った場合は利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。
(14)車にセキュリティやエンジンスターター等のシステムを特別に装備している場合は解除するか、操作方法を管理者に伝えること。車高を下げるなどの改造、車内を土足禁止としているなど通常と異なる場合についても管理者に必ず申告すること。申告なくトラブルが発生した場合は責任を負わないものとし、駐車場に損害を与えた場合は利用者が補償するものとする。
(15)駐車場内の利用者の忘れ物や落し物については発見した日から6か月以内の保管とし、それ以後は処分するものとする。
(16)利用者は管理者に第三者へ荷物の引き渡しや受け取りを依頼する際は荷物の中身を申告しなければならない。申告がなく盗難・破損等のトラブルが発生しても駐車場は責任を負わないものとする。
(17)利用者からは車のキーのみをお預かりするものとし、弊社側の不手際で車のキーを紛失・破損させた場合は弁償する。利用者のキーケース等に車のキーとそれ以外のキーが付けてあった際にキーケースの金具の破損等によりキーを紛失したとしても弊社は責任を負わないものとする。
(入庫拒否)
第12条 管理者は次の場合には車の入庫を断ることができる。
(1)利用者が車のキーを管理者に預けないとき。
(2)管理者による車の運転を拒み利用者自身での駐車を固辞するとき。
(3)駐車場の施設、器物、他の車両、その他積載物や取付物を損傷したり、汚すおそれがあるとき。
(4)引火物、爆発物やその他の危険物を積載したり、取り付けているとき。
(5)著しい騒音や臭気を発するとき。
(6)非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、または液汁を出したり、こぼすおそれがあるとき。
(7)管理者が利用者に対して車検証の提示を求め、それが拒否されたとき。
(8)その他、駐車場の管理上の支障があるとき。
(出庫拒否)
第13条 管理者は次の場合には駐車した車両の出庫を拒否することができる。
(1)利用者がガレージ代の支払いをしないとき。
(2)パーキングチケットを提示しないで第三者が出庫を求めたとき。
(事故に対する措置)
第14条 管理者は駐車場において事故が発生し又は発生するおそれがあるときは、車両の移動その他必要な措置を講ずることができる。
(1)事故発生時は管理者が警察に通報する。
(2)管理者の過失による事故については当社指定の修理工場にて車の修理を行うものとし、損傷状況に見合った修理を行うものとする。
(3)事故による修理費用や代車費用については管理者賠償責任保険で保険金を請求する場合と駐車場の実費負担となる場合があり、実費負担となる場合も保険の適用範囲内の修理とする。
(4)事故による車の評価損について駐車場は責任を負わないものとする。
(5)利用者の運転による入出庫の際に生じた事故について弊社は責任を負わないものとする。
(時間制駐車料金)
第15条 駐車料金は車両1台につき次表の通りとする。(税込)
なお大型車とは高さ2m超(車体の付属物も含めて)の車とする。
ちょっと駐車(軽自動車・普通車共通)
10分まで | 15分まで | 20分まで | |
軽自動車・普通車 | 100円 | 150円 | 200円 |
大型車 | 500円 | 550円 | 600円 |
時間駐車・・・30分以上閉店まで(軽自動車・普通車共通)
軽自動車 | 立体駐車料金 | 平面駐車料金 | |
30分まで | 250円 | 250円 | 250円 |
1時間まで | 500円 | 500円 | 500円 |
1時間30分まで | 650円 | 650円 | 650円 |
2時間まで | 800円 | 800円 | 800円 |
2時間30分まで | 950円 | 950円 | 950円 |
3時間まで | 1,000円(最大料金) | 1,100円 | 1,100円 |
3時間30分まで | 1,000円 | 1,250円 | 1,250円 |
4時間まで | 1,000円 | 1,400円 | 1,400円 |
4時間30分以上閉店まで | 1,000円 | 1,500円(最大料金)
土日祝のみ最大料金1,000円 |
1,500円(最大料金) |
泊り駐車・・・営業時間内に入庫、翌日(営業時間内)以降の出庫の駐車
立体駐車場料金 | 平面駐車料金 | |
一泊 | 入庫から出庫まで1時間100円 最大1,500円 | 入庫から出庫まで1時間100円 最大2,000円 |
二泊 | 入庫から出庫まで1時間100円 30時間超は最大3,000円 | 入庫から出庫まで39時間までは1時間100円、40時間超は最大4,000円 |
三~七泊 | 泊数×1,500円 | 泊数×1,800円 |
八~十泊 | 泊数×1,500円 | 泊数×1,600円 |
(一時出庫)
第16条 利用者は営業時間内に自由に一時出庫できるが、既に発生している駐車料金は精算すること。なお泊り駐車で精算・出庫した後、再入庫して当日中に出庫する場合の料金は泊り料金を適用し、1時間100円とする。
(時間駐車の最大料金)
第17条 時間駐車の最大料金は開店から閉店までの利用として軽自動車1,000円、普通車の立体駐車は1,500円(ただし土日祝は1,000円)、平面駐車は1,500円とする。当日1回の利用に限らず、同日で2回以上の入庫を合算して同一の車で当日最大料金を適用するものとする。
(1)同日の駐車時間の積算
例えば1回目の時間駐車(普通車)で3時間駐車して1,100円精算し、2回目に1時間駐車した場合は3時間+1時間の駐車時間合計で4時間の駐車で1,400円の駐車料金となり、1回目で1,100円精算しているので、1,400円-1,100円で300円、2回目の精算時は300円を徴収する。ただし申告のない場合は駐車時間の積算ではなく通常の料金となる。
(2)なお当日の最大料金を超過して支払いがされていても後日返金の求めには応じないものとする。
(サービス)
第18条 提携カードの提示、ためチケサービス、eメール予約によって駐車料金の割引サービスを受ける事ができる。ただし複数のサービスを組み合わせて受ける事はできない。
利用者は次のサービスを受ける事ができる。
(1)精算時、京都新聞トマト倶楽部カード、京建労カードのいずれかを提示すれば駐車料金が500円以上で100円引きとなる。
(2)インターネットのホームページのeメール、FAXから予約をしたら泊り料金は車1台につき100円引き、メール・FAXで1通の送信で複数回の予約であっても100円引きは1回のみとする。
(3)ためチケサービスとしてパーキングチケット記載の金額の1割を次回の駐車料金として利用できる。ただし10円単位以下は切り捨てとなり、ためチケサービスを受けて精算したパーキングチケットは利用者には渡されない。提示されたパーキングチケットも利用者に返却しない。
(店舗等の契約駐車場の利用)
第19条 店舗等の契約駐車場を利用する場合は該当の店舗にてパーキングチケットに証明印を押してもらい、出庫の際は駐車場に提出すれば規定内の駐車料金が無料となる。
以下の店舗が契約駐車場でそれぞれ駐車サービスが受けられる。
(1)たん弥・・・2時間まで無料でそれ以降は利用者の負担となる。
(2)アリスデンタルクリニック・長谷川歯科・理容マナヅル・・・証明印があれば利用者はお客様無料。
(3)香来・・・40分(250円分)まで無料でそれ以降は利用者の負担となる。
(予約)
第20条 利用者は電話・ファクシミリ・eメールにて入庫する日の1年前から駐車の予約ができる。
管理者は予約の際に利用者から名前、入庫日時、出庫日時、車名、ナンバープレート記載の都道府県または地名、携帯電話番号を聞き、利用者には予約を受け付けた係員の名前を伝える事。
(予約の取消)
第21条 管理者は次の場合には駐車の予約を取り消す事ができる。
(1)予約の際に申請された内容と異なっていたとき。
(2)第12条に該当するとき。
第22条 利用者は駐車の予約を当日までに(当日・直前も含めて)キャンセルすることができ、キャンセル料も発生しない。
第3章 出庫後の車の瑕疵について
第23条 利用者は車の破損・故障等の瑕疵を発見した場合はすみやかに入庫日時、出庫日時、車両番号、瑕疵の状況等を管理者に申し出る事。
(瑕疵に対する備え)
利用者は入庫前、出庫前に車の状況を観察し、異変があれば当日中に駐車場へ連絡すること。
(1)管理者は利用者から瑕疵状況や駐車場所などの聞き取りをして係員に対しても駐車場所や状況について調査し、総合的な判断によって駐車場側の管理及び保管の不備による瑕疵の可能性が高い場合は責任を負うものとする。
(2)管理者は利用者に出庫から異常発見時までの瑕疵状況などの聞き取りをし、駐車場による瑕疵の可能性が低いと判断された場合は責任を負わない。
第4章 引き取りのない車両の措置
(引取の請求)
第24条 利用者が予め管理者への届け出を行うことなく第4条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合、管理者はこれらの利用者に対して通知により管理者が指定する日までに当該車両を引き取る事を請求することができる。
1 前項の場合において、利用者が車両の引き取りを拒み若しくは引き取る意志がないとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知して管理者が指定する日までに車両を引き取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は当該車両の引き渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引き渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。
2 前1項の請求を書面により行う場合は管理者が指定する日までに引き取りがなされないときは引き取りを拒絶したものとみなすし、駐車場に於いて処分し、その費用を利用者及びその関係者に請求する。
3 管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は車両について生じた損害については管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。
第25条 管理者は前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む)を調査することができる。
(車両の移動)
第26条 管理者は第24条第1項の場合において管理上支障があるときは、その旨を利用者もしくは所有者等に通知し、車両を他の場所に移動することができる。
(車両の処分)
第27条 管理者は利用者及び所有者等が車両を引き取る事を拒み、若しくは引き取る事ができず、又は管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって利用者に対して通知して期限を定めて車両の引き取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引き取りがなされないときは催告した日から1か月を経過した後、利用者に通知した上で引き取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をする事ができる。
2 管理者は前項の規定により処分した場合は遅滞なくその旨を利用者に対して通知する。
3 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。
第5章 保管責任及び損害賠償
(保管責任)
第28条 管理者は利用者にパーキングチケットを渡したときから精算を完了して車のキーを返すまで車両の保管責任を負う。ただし第27条に該当する場合は免責とする。
2 管理者は利用者が精算後、車両を出庫させた場合において、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、その車両に関する責任を負わない。
(利用者に対する損害賠償責任)
第29条 管理者は、駐車車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。
(免責事由)
第30条 管理者は次の事由によって生じた車両又は利用者の損害やトラブルについては、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。
(1)自然災害その他不可抗力による事故
(2)当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故
(3)管理者の責に帰する事のできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故
(4)第5条の規定による営業休止等の措置
(5)第13条の規定による措置
(6)利用者が車のキーを管理者に渡さずに持ち去り、車のキーを車内に閉じ込めるなど管理者が車を移動させることが出来ない状況時に生じた事故、交通違反
(7)特例的に利用時間外の出入りを依頼されて、その際に発生した事故
第31条 管理者は、利用者の責に帰するべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。
第6章
(この規定に定めない事項)
第31条 この規定に定めない事項については法令の規定に従って処理する。
2020年8月20日