月極駐車場 管理規則

1 名称

株式会社 四城ガレージ

2 駐車場管理者

(1)所在地 京都府京都市中京区壬生坊城町33

(2)名 称 四城ガレージ

(3)電 話 075-841-1782

(4)代表者 福岡 ふさえ

第1章 総則

(通則)

第1条 本駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関する事項はこの規定による。

(契約の成立)

第2条 契約は管理者、駐車場の契約者(以下「契約者」という。)が契約書に署名捺印し、保証金、月額の駐車場代の支払いが完了した時点で成立する。

(営業時間)

第3条 駐車場の営業時間は月曜日から土曜日までは朝7時から夜10時、日曜・祝日・正月三が日は朝8時から夜10時とする。

(月極駐車の契約期間)

第4条 月極契約締結後、1ヶ年間とする。異議のない場合は自動延長する。

(月極駐車料金)

第5条 駐車料金は車両1台につき次の表のとおりとする。(税込)

なお中型車とは高さ2m超(車体の付属物も含めて)の車とする。

保証金は月額1か月分とする。

車種 軽自動車A 軽自動車B 普通車 中型車A 中型車B
月額 21000 22000 22000 23000 24000
保証金 21000 22000 22000 23000 24000

(営業休止等)

第6条 管理者は次の場合には駐車場の全部又は一部について営業休止、車路の通行及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことができる。

(1)自然災害、火災、浸水、爆発による施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生する恐れがあると認められる場合

(2)停電が発生し、復旧のめどが立たない場合

(3)工事を行うため必要があると認められる場合

(4)保安上営業の継続が適当でないと認められる場合

(駐車できる車両)

第7条 駐車できる車両

立体駐車場ハイパーク2階、3階、4階は高さ1.58m、幅1.785m、長さ4.9mまで、5階東側は高さ1.78m、幅1.785m、長さ3.395mまで、5階西側は高さ1.71m、幅1.785m、長さ4.9mまでで、全階重量は1600kgを超えないものとする。二段式1、2、3番の上段は高さ1.98m、幅1.7m、長さ4.6mまでとし、下段1、2、3番は高さ1.97m、幅1.85m、長さ4.8mとする。地上部分については定員10名の車までで、これを超過する車を収容する場合もある。

第2章 利用

(駐車場の入出庫)

第8条 入庫の際は駐車場内から他の車が出庫する場合があるので契約者は出入口で一時停止の上、管理者の指示に従うこと。駐車場出入口付近に停車した際は管理者に申し出ること。出庫の際、出口では必ず一時停止して安全確認をすること。管理上、必要がある時は出入口の一部を閉鎖することができる。

第9条 管理者は適切な場所に駐車するために契約者から車のキーを預かり、管理上、駐車位置を変更させることができる。

(営業時間外においての駐車場の入出庫)

第10条 契約者は管理者に申請すれば営業時間外に入出庫することができる。

(遵守事項)

第11条 営業時間外の入出庫については次の事項を守らなければならない。

(1)月極契約締結前、営業時間外の入出庫が1週間に4回以上ある場合は管理者に申請をして月極駐車料金以外に営業時間外対応費用(第5条の②)を収めること。その場合シャッターのリモコン(以下「リモコン」という。)もしくは出入口の門の南京錠のキーを契約者の専用として貸与し、紛失しないよう保管の上、リモコンの電池の交換は契約者自身で行うこと。

(2)不定期で営業時間外の入出庫を希望する場合は当日の営業時間中までに管理者にその旨を伝えリモコンか出入口の門の南京錠のキー(以下、「キー」という。)を使用し、使用が済んだらリモコンもしくはキーを速やかに返却すること。

(3)リモコンを貸与する前に管理者とリモコン貸与希望者(以下「使用者」という。)の二者で正常に作動するか確認をする。リモコンはスイッチが少し触れただけでも作動するので慎重に扱うこと。シャッターが全部上がっているのを確認の上で入出庫すること。管理者からリモコンを受け取った時点でリモコンに付随する事象は使用者がすべて責任を負うものとする。

(4)営業時間外の入出庫の際、入庫時はセンサーの音声が消える位置に駐車し、退出する場合にはシャッターを下降させ、キーは施錠すること。施錠を怠り、損害が発生した場合、管理者は使用者に請求するものとする。

(5)使用者は管理者からリモコン、キーのいずれかを貸与されたら紛失・破損のないように保管する。紛失した際はリモコン1台につき10,000円、キーは500円を弁償しなければならない。

第12条 管理者は営業時間外の入出庫について以下の場合に休止することが出来る。

(営業時間外の入出庫の休止)

(1)自然災害、火災、浸水、爆発などによる施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生する恐れがあると認められる場合

(2)工事を行うため必要があると認められる場合

(3)入出庫するためのスペースが確保できない場合

(4)駐車場代の支払いを怠っているとき

(5)リモコン、南京錠のキーを過去に紛失している場合

(車庫証明の発行)

第13条 契約者は自動車保管場所使用承諾証明書(車庫証明)の発行を管理者に依頼できる。

(1)新規契約の場合は契約の申し込みをして、車の寸法、車名などを申請し、管理者が承認後、契約者が保証金とガレージ代2か月分を支払った後に自動車保管場所使用承諾証明書が交付される。なお車庫証明発行後6か月間は解約できない。

(2)既契約者の場合は車の寸法、車名などを申請し、管理者が承認後、自動車保管場所使用承諾証明書が交付される。

第14条 次の場合、管理者は契約者に自動車保管場所使用承諾証明書を発行しない。

(1) 駐車場の支払いを滞ったとき

(2)車庫飛ばしが疑われる、その他不正が疑われるとき

(駐車場内の通行)

第15条 契約者は駐車場内の車両通行に関しては次の事項を守らなければならない。

(1)最徐行すること。

(2)追い越しをしないこと。

(3)出庫する車両の通行を優先すること。

(4)警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。

(5)標識、信号機の表示又は係員の指示に従うこと。

(6)通路内でナビの設定や携帯電話の使用などを行わないこと。

(遵守事項)

第16条 前条に掲げるものの他、契約者は駐車場内において、次の事項を守らなければならない。

(1)所定位置以外で喫煙したり、火器を使用しないこと。

(2)紙屑、ぼろ切れ、吸い殻等のごみは各所定の容器に入れること。

(3)操作室、電気室、ハイパーク内にみだりに立ち入らないこと。

(4)運転者及び同乗者は駐車場において飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。

(5)場内において宿泊しないこと。

(6)車両を洗浄し、点検や修理する場合は管理者に申し出た上で所定の場所にて行うこと。

(7)場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えないこと。

(8)事故が発生したときは直ちに管理者に届け出ること。その際、契約者は管理者から車検証を提示するよう求められたら応じること。

(9)場内では許可なく営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為はしないこと。

(10)その他業務又は他の契約者に迷惑となる行為をしないこと。

(11)自転車バイク等の二輪車を駐輪した場合は必ず管理者に申し出ること。盗難・破損等について管理者は責任を負わないものとする。

(12)場内でのアイドリング、空ぶかし、大音量でのカーステレオや乱暴なドアの開閉、夜間の大声等騒音を発する迷惑行為をしないこと。

(13)車内に危険物・貴重品等を置かないこと。車載品の盗難・破損等については責任を負わないものとし、危険物による損害を駐車場が被った場合は契約者に対してその損害の賠償を請求するものとする。

(14)車にセキュリティーやエンジンスターター等のシステムを特別に装備している場合は解除するか、操作方法を管理者に伝えること。申告なくトラブルが発生した場合は責任を負わないものとし、管理者は、契約者の責に帰するべき事由により損害を受けた時は、その利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。

(15)車両を変更した場合や代車等を駐車する場合は管理者に必ず申し出ること。

(16)契約者は管理者に第三者へ荷物等の引き渡しや受け取りを依頼する際は荷物の中身を申告しなければならない。申告がなく盗難・破損等のトラブルが発生しても駐車場は責任を負わないものとする。

(17)場内の落とし物・忘れ物については発見した日から6か月以内の保管とし、それ以後は駐車場で処分するものとする。

(契約解除)

第17条 管理者は次の場合には契約を解除することができる。

(1)賃借料の支払いを怠ったとき。

(2)管理者の指示に従わなかったとき。

(3)確証もなく車両損傷等を訴えたとき。

(4)契約条項、管理規則に違反したとき。

(5)営業時間外の入出庫の申請が週4回以上となり、管理者から営業時間外対応の費用を請求されたのに契約者が応じなかったとき。

(6)第三者に駐車場を転貸又は無断で使用権を譲渡したとき。

(7)その他、駐車場の管理上支障があるとき。

(出庫拒否)

第18条 管理者は次の場合には車両の出庫を拒否する事ができる。

(1)契約者が賃借料の支払いを怠ったとき。

(2)契約者からの連絡がなく第三者が出庫を求めたとき。

(事故に対する措置)

第19条 管理者は駐車場において事故が発生し又は発生するおそれあるときは、車両の移動その他必要な措置を講ずることができる。

(1)事故発生時は管理者が警察に通報する。

(2)管理者の過失による事故については当社指定の修理工場にて車の修理を行うものとし、損傷状況に見合った修理を行うものとする。

(3)事故による修理費用や代車費用等については管理者賠償責任保険で保険金請求する場合と駐車場の実費負担となる場合があり、実費負担となる場合も保険の適用範囲内の修理とする。

(4)事故による車の評価損について弊社は責任を負わないものとする。

(5)契約者の運転による入出庫の際に生じた事故について弊社は責任を負わないものとする。

 

第3章 出庫後の車の瑕疵について

第20条 契約者は車の破損・故障等の瑕疵を発見した場合はすみやかに、瑕疵の状況等を管理者に申し出ること。

(瑕疵に対する備え)

契約者は入庫後、出庫後に車の状況を観察し、異変があれば当日中に弊社へ連絡すること。

(瑕疵に対する対応)

(1)管理者は利用者から瑕疵状況や駐車場所などの聞き取りをして、係員に対しても駐車場所や状況について調査し、総合的な判断によって駐車場側の管理及び保管の不備による瑕疵の可能性が高い場合は責任を負うものとする。

(2)管理者は契約者から出庫から異常発見時までの瑕疵状況などの聞き取りをし、駐車場側の管理・保管の不備による瑕疵の可能性が低いと判断された場合は責任を負わない。

 

第4章 引き取りのない車両の措置

(引取の請求)

第21条 契約者が予め管理者への届け出を行うことなく賃借料を3か月以上滞納している場合、契約を解除し、駐車場から車を出すように請求することが出来る。

1 前項の場合において、契約者が車両の引き取りを拒み若しくは引き取る意志がないとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は車両の所有者(自動車検査証に記載された所有者及び使用者を言う。)又は関係者に通知して管理者が指定する日までに車両を引き取ることを請求し、駐車料金を精算した上でこれを引き渡すことができる。この場合において、契約者は当該車両の引き渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引き渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。

2 前1項の請求を書面により行う場合は管理者が指定する日までに引き取りがなされないときは引き取りを拒絶したものとみなし、駐車場に於いて処分し、その費用を契約者及びその関係者に請求する。

3 管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した後、車両について生じた損害については賠償の責を負わない。

第22条 管理者は前条第1項の場合において、契約者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む)及び自動車検査証の写しなどを取って車の所有者の名義などを調査することができる。

(車両の移動)

第23条 管理者は第21条第1項の場合において管理上支障があるときは、その旨を契約者もしくは所有者等に通知し、車両を他の場所に移動することができる。

(車両の処分)

第24条 管理者は、契約者及び所有者等が車両を引き取ることを拒み、管理者の過失なくして契約者及び所有者等を確知することができない場合、契約者に対して通知し期限を定めて車両の引き取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引き取りがなされないときは、催告した日から1か月を経過した後、契約者に通知することなく直ちに車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。

1 管理者は前項の規定により処分した場合は遅滞なくその旨を契約者に対し通知する。

2 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを未収分と相殺し、不足があるときは契約者に対してその支払いを請求する。

 

第5章 保管責任及び損害賠償

(保管責任)

第25条 管理者は契約者と契約が成立したときから解約するまで車両の保管責任を負う。

(利用者に対する損害賠償責任)

第26条 管理者は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。

(免責事由)

第27条 管理者は次の事由によって生じた車両又は契約者の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。

(1)自然災害その他不可抗力による事故

(2)当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故

(3)管理者の責に帰する事のできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故

(4)第6条の規定による営業休止等の措置

第28条 管理者は、契約者の責に帰するべき事由によりその損害を受けたときは、その契約者に対してその損害の賠償を請求するものとする。

第6章

(この規定に定めない事項)

第29条 この規定に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。

2020年8月20日改訂